矢田ヒロキのラーメン社長【飲食店開業】チャンネル

はじめての飲食店開業を目指している人向けに、小予算でリスクを低く開業することで、失敗しづらいお店作りができる「コツ」をお伝えしています。

飲食店開業前にやらなくてはいけない義務はこの「5コだけ」

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(写真:『麺屋 本日も晴天です』のオーナーと奥さん 市川市相之川3-1-26 SIRIUS相之川 1F

 

こんにちは!

【新のれん分けプロジェクト】の矢田です。


今日は、飲食店開業に関しての


『飲食店開業前にやらなくてはいけない
義務はこの5コだけです!』


というお話。


将来、飲食店の開業を目指している人は、
これを準備しなきゃダメですよ。

これは、ラーメン屋開業の仕方を学ぶ上でも
大切な点です。

そして、最後の『+α』は義務ではないけど、
意外と知らない人が多くて、この時点で
知っておいて損はないもの・・・。

 

1【食品衛生責任者の資格】

飲食店の営業許可を申請する時に必要になるので、
必ず取得しておかなければいけないもの。

でも、1〜2ヶ月先まで予約が埋まっていることも
あるので、早めに申し込むことをおすすめします。


受講費は1万円ほどで、約6時間の講習を受講すれば
取得できる資格です。

この資格は、全国共通の資格なので、取得したら、
どこで開業しても問題ないものです。


2【飲食店営業許可】

飲食店営業許可は、飲食店を営業する時に
必要になる許可です。

これは「必ず」保健所で申請をしなければいけない
ので、許可なく営業するのは違反で、懲役又は罰金
を食らうこともあるので要注意!

そして、これは申請すればすぐに許可してもらえる
わけではなくて、実際に開業する飲食店の実地検査
があります。

で、これに通らなくては許可はもらえません。

居抜き物件でも、申請したら、
「条件に当てはまっていなかった」

なんてこともあるのでしっかりと
確認しておきましょう。

なので、余裕をもって、工事完了の10日前後を
目安に申請した方がいいですね。


また他にも、細かい決まりがあるので、
店舗の着工前に保健所で相談した方がいいです。


(以下が取り決めの一部)

●冷蔵設備…食品を保存するために、
十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。

●洗浄設備…洗浄槽は、2槽以上必要。

●給湯設備…洗浄、消毒のための給湯設備を設けること。

●換気設備… 客席には、換気設備を設けること。

●電気設備…客席の明るさは、10ルクス以上とすること。

●客用便所… 調理場に影響のない位置で、
使用に便利なもので、ねずみや昆虫等の侵入を
防止する設備を設けること。


僕が今まで経験した中でも、これ以外に、

・厨房と客席の間には扉を付けろとか
・厨房の窓にはサッシが必要だ

など地域によっても色々と取り決めが違ったので
事前の確認が必要ですね。


3【防火管理者の資格】

消防署の管轄で、お客さんが30名以上入る
飲食店の場合に必要な資格なので、
それ以下であれば不要。

なので、比較的小規模なラーメン屋や居酒屋では、
防火管理者を選定する必要ないから、
資格取得や届け出は不要なんです。


でも、30人以上を収容できる飲食店をオープンする場合は、
まず、「甲種防火管理者」か「乙種防火管理者
が必要になります。


甲種防火管理者と乙種防火管理者では、取得のために
必要な講習が変わってきます。

そして、この講習は結構シンドイです・・・。


なので、僕は、
「最初は小さな店舗でやりましょう!」

と言っています。
(他にも理由はありますけど・・・)


4【開業届】

税務署の管轄で、個人事業で開業する場合に
必要な届出。

ちなみにオープンと間に合わなくても、開業届は
事業開始の1ヶ月以内であれば大丈夫なのですが、

オープン後は、「忙しくて税務署へ行けない!」
なんてことも考えられるので、早めに準備しておいた
方がよいです。


5【青色申告承認申請書】

これは義務ではないけど、やっておけば損はない
です。

メリットとしては…

青色申告特別控除(10万円または65万円)

●3年間赤字が繰り越せる

●親族への給与が経費にできる

●30万円未満のものを一括でその年度の経費にできる。

赤字を繰り越すと翌年以降の利益が少なくなって、
翌年以降の納税額を減らせるので負担も軽くなります。

 

飲食店をオープンする前に使ったお金の
「領収証」は全部もらっておく

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6【『+α』】

最後は、将来、飲食店の開業を目指している人は、
絶対に知っておいた方がいい内容!

知らない人も多くて、知らないともったいない
こととして、

『飲食店をオープンする前に使った費用も経費として
計上することができる』

です。


「開業費」として、しっかり漏れなく計上する
ことで、飲食店の開業前に使ったお金も
ガッチリ節税にもつながるのです!


これに関しては、後日、別のメルマガで
更に詳しくお話しますが、


要は、

『飲食店をオープンする前に使ったお金の

「領収証」は全部もらっておくこと!』

ということです。


これについては、またしっかりとお伝えするので、

まずは、

「もらえる領収証は全部もらっておいて!」

だけは憶えておいてくださいね!


今日もありがとうございました。


それでは、また!


【新のれん分けプロジェクト】
矢田 裕基

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