矢田ヒロキのラーメン社長【飲食店開業】チャンネル

はじめての飲食店開業を目指している人向けに、小予算でリスクを低く開業することで、失敗しづらいお店作りができる「コツ」をお伝えしています。

【飲食店開業】実は・・・開業する前から使える「経費」を使って、オープン前から節税ってできるんですよ

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こんにちは!

【新のれん分けプロジェクト】の矢田です。


今日は、飲食店開業に関しての

【開業前に使ったお金も経費にできる!】

に関してのお話。


将来、飲食店の開業を目指している人は、絶対に知っておいた方がいい内容です!


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※今日のお話もユーチューブ動画で
解説してますので、こちらもご覧ください^^
   ↓
【大きな声で言えないけど…実は開業する前から使える「経費」ってあるんですよ・・・】

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知らない人も多くて、知らないともったいないこととして、


実は、『飲食店をオープンする前に使った費用も経費として計上することができる』のです。


「開業費」として、しっかり漏れなく計上することで、飲食店の開業前に使ったお金もガッチリ節税にもつながります。


【繰延資産として任意償却できる】


開業費は"費"という文字がつくため、一見すると費用だと思われがちです。しかし、実際は「繰延資産」という資産勘定に計上する決まりになっています。


・不動産取得費

・店舗用の厨房機器

・備品類の購入代金

・FCとか開業サポート会社への事前支払い


でも反対に、


●事業のために使っていないお金

●事業のためであっても、開業費としては扱われないお金

 

もあります。


以下のような費用は「一般的には」開業費
として認められないと言われています。


1、家事のために使った家賃、水道光熱費、通信費、交際費など
→家のためのお金だから経費にならない

2、30万円以上のパソコン等の購入費用など
→費用ではなく、資産としての計上義務がある

3、敷金や保証金といった返還されるお金
→費用ではなく、返してもらうお金だから

4、販売するために仕入れた商品や材料などの購入資金
→これらは、費用ではなく、「売上原価」としての計上になる


でも、裏ワザ的ですが、(1)の『家事のために使った家賃、水道光熱費、通信費、飲食代など』は、(ぶっちゃけ)店の開業のために使ったものなのか、プライベートで使ったものなのか分からないですよね・・・。

 

ですので、

★スーパーの領収証(レシートはダメ)

★家族・友人との外食代

★家の一部を倉庫代わりにして、家賃やローンの一部を計上

★電車代・Suica代・ガソリン・タクシー代

 

こういうレシート・領収証は取っておいた方がいい。
これも経費計上できる(可能性がある)んです!


ですので、これから将来開業を考えている人は

「領収書やレシートをきちんと保管しておく」

が必須になることを憶えておいてください。


今日もありがとうございました。

それでは、また!


【新のれん分けプロジェクト】
矢田 裕基

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