こんにちは!
【新のれん分けプロジェクト】の矢田です。
今日は、飲食店開業に関しての
【開業前に使ったお金も経費にできる!】
に関してのお話。
将来、飲食店の開業を目指している人は、絶対に知っておいた方がいい内容です!
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※今日のお話もユーチューブ動画で
解説してますので、こちらもご覧ください^^
↓
【大きな声で言えないけど…実は開業する前から使える「経費」ってあるんですよ・・・】
【フランチャイズ 加盟 飲食店経営 飲食店開業 飲食 ラーメン屋開業 ラーメン店開業 失敗】
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知らない人も多くて、知らないともったいないこととして、
実は、『飲食店をオープンする前に使った費用も経費として計上することができる』のです。
「開業費」として、しっかり漏れなく計上することで、飲食店の開業前に使ったお金もガッチリ節税にもつながります。
【繰延資産として任意償却できる】
開業費は"費"という文字がつくため、一見すると費用だと思われがちです。しかし、実際は「繰延資産」という資産勘定に計上する決まりになっています。
・不動産取得費
・店舗用の厨房機器
・備品類の購入代金
・FCとか開業サポート会社への事前支払い
でも反対に、
●事業のために使っていないお金
●事業のためであっても、開業費としては扱われないお金
もあります。
以下のような費用は「一般的には」開業費
として認められないと言われています。
1、家事のために使った家賃、水道光熱費、通信費、交際費など
→家のためのお金だから経費にならない
2、30万円以上のパソコン等の購入費用など
→費用ではなく、資産としての計上義務がある
3、敷金や保証金といった返還されるお金
→費用ではなく、返してもらうお金だから
4、販売するために仕入れた商品や材料などの購入資金
→これらは、費用ではなく、「売上原価」としての計上になる
でも、裏ワザ的ですが、(1)の『家事のために使った家賃、水道光熱費、通信費、飲食代など』は、(ぶっちゃけ)店の開業のために使ったものなのか、プライベートで使ったものなのか分からないですよね・・・。
ですので、
★スーパーの領収証(レシートはダメ)
★家族・友人との外食代
★家の一部を倉庫代わりにして、家賃やローンの一部を計上
★電車代・Suica代・ガソリン・タクシー代
こういうレシート・領収証は取っておいた方がいい。
これも経費計上できる(可能性がある)んです!
ですので、これから将来開業を考えている人は
「領収書やレシートをきちんと保管しておく」
が必須になることを憶えておいてください。
今日もありがとうございました。
それでは、また!
【新のれん分けプロジェクト】
矢田 裕基
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